不動産購入の契約にあたり かかる税金とは
不動産購入にあたり かかる費用
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税金や契約時の費用

不動産の購入にあたりかかる税金の種類は何?

支払わなければならない税金は「消費税」「印紙税」「登録免許税」「不動産取得税」の4種類で、税金は費用面において大きな落とし穴となることもありますので、要注意です。
それぞれどのようなものなのかを大まかにご説明いたします。

Check!
【消費税】
物やサービスを買った際にかかってくる消費税は、不動産も例外ではなく、不動産会社を仲介して、住宅を買ったり、工事をしたりする場合には消費税がかかります。
建物の購入には課税されますが、土地は非課税です。
しかし、販売価格は税込み表記がほとんどなので追加で消費税分がかかることはありません。
【印紙税】
家や土地の取引で必要な、売買や請負工事、住宅ローンなどの契約書を交わす際または領収書の発行に必要な税金です。
契約書に記載の額によって税額が変わります。
【登録免許税】
不動産購入をすると登記という、土地や建物の所有権利を示すために法務局へ申請をしなければなりません。
その登記申請をおこなうために必要なものが登録免許税です。
【不動産取得税】
家や土地を所有した場合、新築や増築または改築した場合などで、一度だけかかるのが不動産取得税です。
ただし、相続で取得した場合に関しては非課税となり、基本的に、取得半年後に支払う税金です。
Check!
家や土地の購入には「税金」が資金の一部として加算され、「税が想像以上に高くついてしまい、予算オーバーしてしまった」というケースも少なくありません。
そうならないためにも、購入にあたって必須となる税金の種類について大まかな説明と、安心の控除措置についてまとめました。
Point
1

登録免許の軽減の特徴について

・個人が所有している

・1984年4月1日から2022年3月31日までに新築もしくは未使用の家を居住用に使用する

・新築または取得から1年以内に登記する

・床面積が50㎡以上の個人住宅であることが新築及び中古住宅では適用要件とされる

 

中古住宅の場合アハ、さらに地区25年以内の耐火建築物であること、または耐震が建築基準法の水準に適合している物件に軽減措置がとられます。

Point
2

印紙税の軽減措置

家や土地を購入する際や建築請負の契約書に軽減措置が設けられています

Point
3

不動産取得税特別控除

・本人の居住用である

・床面積は50㎡以上であり、240㎡以内である

・1982年1月1日以降の建築物である、または新耐震基準を満たすものである

 

新築された仁保応じて額がかわりますが1997年4月以降の建築物であれば最大1200万円の控除が受けられる場合があります。

 

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