不動産購入前に業者へ支払う「申込金」について
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不動産購入前に業者へ支払う「申込金」について

ある日、あなたは良い物件が見つかり不動産業者に足を運んだとします。
業者と詳細な条件について打ち合わせをおこない、購入の意志を固めましたが、まだ正式に契約を交わす段階には至っていません。
「このままでは他の人に売れてしまうかも」そんな懸念があるなか、業者から「申込金」の支払いを提案されました。
この記事では申込金とは何か、またどんな注意点があるかについて解説します。

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不動産購入時に支払う申込金とは
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申込金とは?

申込金は不動産の購入契約前に不動産業者から求められた場合に支払うものです。
申込証拠金と呼ばれることもあり、その名が表すように事前に物件を仮押さえすることで、他に購入希望者が現れた場合に審査や購入の優先順位をつけるメリットがあります。
支払う金額は業者や物件の規模によって多少異なりますが、一般的に5万円~10万円程度です。
手付金という言葉をよく耳にしますが、申込金が購入契約前に支払うことによる物件の仮押さえを目的としているのに対して、手付金は契約成立時の証拠や解約時に用いられるものなので、用途や支払いのタイミングがまったく異なります。

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不動産購入前に申込金を支払う時の注意点

まずは支払い後、契約締結に至らなかった場合、申込金は返ってくるものであることを覚えておきましょう。
しかし業者のなかには「経費や事務手数料に使用した」や「口頭での契約が成立している(諾成契約)」と主張して、返還に応じないケースがあります。
場合によっては、契約前の段階で「手付金を支払ってください」と言って申込金を求めてくることも。
先ほども述べましたが、申込金と手付金はそもそもの用途が違う別物です。
手付金は一般的に返還されることを放棄が前提で使われるものなので、勘違いしてしまうと泣き寝入りをしてしまうことになります。
そういった事態を防ぐためにも、預り証を受け取るようにしましょう。
預り証には、申込金の支払日・金額・預かり期間・目的・返還期日を記載の上、担当者の記名と捺印をしてもらうようにします。
購入契約締結後であれば、支払った申込金が手付金や購入金額にあてられる場合もあります。
もし契約後にキャンセルをおこなう場合は、申込金が手付金となり、その返還を放棄することで契約のキャンセルが成立するのです。
いずれにしても支払った申込金がどういった形で扱われるのか、事前に確認しておくようにしましょう。
なお、業者が申込金の返還に応じないのは宅地建物取引業法により禁止されている行為となります。

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まとめ

申込金を支払うことにより、気に入った物件を確保することができますので、人気の高そうな物件ではとくに有効です。
しかし、あの手この手で返還に応じない業者は確かに存在します。
もし、事前説明の段階で書面や口頭で申込金が返還されない旨があった場合、トラブルに発展する可能性もあります。
まだ正式な契約をしていないと油断することなく、事前の説明からしっかり耳を傾けることが大切です。

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