不動産購入時の固定資産税とは?
計算方法や納税方法などをご紹介!
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不動産購入時の「固定資産税」に注目し、内容や計算方法、納税方法、特例措置についてご紹介したいと思います。
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固定資産税の計算方法や納税方法は?

そもそも固定資産税とは

固定資産税とは、家や土地などの不動産(固定資産)を所有している人に課税される税金です。
毎年1月1日時点で所有している人に対して課税され、各市町村が徴収しています。
年度の途中で不動産を取得した場合は、日割りで計算されます。

固定資産税の計算方法とは

固定資産税は、「固定資産評価額」に基づいて計算されます。
固定資産評価額を課税標準額とし、その金額に標準税率となる1.4%を乗じて算出します。
なお、税率は自治体によって決められますが、上記税率を採用している自治体が多くなっています、

固定資産の納税方法とは

自治体が1月1日の登記情報に基づいて納付金額を計算し、だいたい4~6月頃に不動産所有者へ納付書を送付します。

納付期間
納付書は4期に分けられており自治体ごとに期限が設けられており、納付書が届いた際に全期分まとめて支払うことも可能です。

納付方法
各市町村窓口や出先機関、金融機関、口座振替、コンビニエンスストア、自治体によってはスマホ決済やクレジットカード決済で納付できます。

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固定資産税の特例措置とは?

一定の要件を満たせば、固定資産税の軽減といった特例措置を受けることができます。

住宅用地に関する特例措置

一定の基準を満たす住宅用地の場合、課税標準額が軽減される特例措置を受けることができます。

小規模住宅用地
小規模住宅用地(1戸当たり200 ㎡以下)の場合、課税標準額が固定資産税評価額の6分の1となります。

一般住宅用地
1戸当たり200 ㎡を超える住宅用地の場合、課税標準額が固定資産税評価額の3分の1となります。

マンションの小規模住宅用地
マンションの敷地全体のうち、敷地利用権を有する面積が200 ㎡以下であれば、小規模住宅用地の特例措置を受けられます。

新築住宅の特例

床面積120㎡相当分までの新築住宅で一定の基準を満たす場合、固定資産税の税額が一定期間2分の1に軽減されます。

既存家屋の特例

令和4年3月31日まで、既存家屋に対しても特例措置がとられています。

省エネ改修
120㎡相当分まで、一定の基準を満たす省エネ改修が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。

バリアフリー改修
100㎡相当分まで、一定の基準を満たすバリアフリー改修が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。

耐震改修
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅の120㎡相当分まで、一定の耐震改修工事を行った場合、固定資産税の税額が2分の1減額されます

負担調整措置

課税標準額の上昇をなだらかにさせるため、負担調整措置が講じられています。
前年度課税標準額と今年度評価額によって算出される負担水準率を基に、課税標準額の据え置き、引き下げ、引き上げといった措置がとられています。

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まとめ

不動産を取得すると様々な税金が課税されます。
その中のひとつである固定資産税の仕組みや特例措置を把握しておくと、納付忘れや軽減措置の終了後に税額が増えて慌てる、といった事態を防ぐこともできるので、理解しておくとよいでしょう。

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