土地購入の際のトラブルを防ぐために役立つ「筆界特定制度」とは?
フリーシア不動産
物件探し・購入のポイント
Check!
「筆界特定制度とは何か」「なぜ必要なのか」を説明したうえで、そのメリットについてもご紹介します。
Point
1

土地購入でのトラブルを未然に防ぐのに役立つ制度「筆界特定制度」とは?

不動産市場ではさまざまな土地が売買されていますが、売られている土地の中には「法的な土地の境界線=筆界が未特定状態のままになっている土地」も存在します。
筆界特定制度とは、そうした筆界未特定の土地などについて、法的な境界がどこなのかを明確にするための制度です。
ちなみに筆界と似たような言葉として知られるのが「境界」ですが、「境界という大きな枠の中に筆界がある」といった考え方です。
境界という言葉の中には、筆界だけでなく、土地の所有者間の合意で変更ができる「所有権界」も含まれます。
たとえば「昔にお隣同士で合意して土地の境界を個人的に変更して生け垣やフェンスの移動をしたけれど登記変更はしていない」というケースなどで、筆界と所有権界に差異が出ることもあるのです。
こうした土地を購入すると、後々トラブルになってしまうリスクが高いため、この場合も筆界特定制度を利用して、あらためてきちんと法的な土地の境界を明確にすることが求められます。

Point
2

土地購入のトラブル防止に筆界特定制度を利用することのメリットとは?

土地購入において「法的な境界がどこなのか」について、隣人とのトラブルを防ぐために筆界特定制度を利用することには、以下のようなメリットがあります。

●裁判をして境界を決めるよりも金銭的負担が軽い
●手続きそのものも裁判よりスピーディ
●筆界特定制度は筆界特定登記官が取り扱うが、土地家屋調査士などの専門家の意見を踏まえたうえで行うので高い証拠価値がある

筆界特定制度を利用しても、当事者のいずれかがその結果に納得できない時は筆界確定訴訟という裁判に移行することとなりますが、証拠価値の高い筆界特定制度はこの裁判でも重視されます。
金銭面や時間の負担が軽く、もし裁判になっても強い証拠価値を持つものとして重要視される筆界特定制度は、境界判断・決定の強い味方となってくれるわけです。
「隣人などの心証面を考えても、いきなり裁判するよりは筆界特定制度利用のほうがソフトに受け入れてもらいやすい」というメリットもあります。

Point
3

まとめ

土地購入をする際に、その土地が筆界未特定である場合や、登記簿上の「法的な境界=筆界と実際の境界の使用状況=所有権界」に差異がある場合は注意が必要です。
後々のトラブルを未然に防ぐためにも筆界特定制度を利用して、法的にきちんと境界を明確にすることをおすすめします。

お気軽にお電話でご連絡ください
0800-800-7133 0800-800-7133
受付時間:10:00~20:00
Access

埼玉県を中心に一都三県の中古物件を多数お取り扱いしています

概要

店舗名 フリーシア不動産
住所 東京都立川市錦町1丁目4-4 立川サニービル2階 
宅建免許番号 東京都知事(1)第105105号
TEL 050-3613-0281
営業時間 9:30~18:30
定休日 年中無休

アクセス

埼玉を中心に東京、千葉、神奈川を含む一都三県の不動産物件の売買を行っています。物件を新たに探されているお客様や、所有されている不動産の売却を検討されているお客様一人ひとりの不安に丁寧に寄り添い、満足いくお取引ができるようにお手伝いします。
特徴

中古マンションや一戸建ての物件をお探しのお客様へ

お得な物件を東京都内でお探しの場合はお任せください

駅の近くにある便利な物件や、内装リフォーム物件など、様々な種類の物件を紹介しております。新宿区で、「できるだけお得に家を探したい」とお考えのお客様は、いつでもご相談ください。半額から仲介手数料無料で、お客様に最適な住まいをご提案します。しつこい電話やチラシの投函などの勧誘も行わないので、安心してお任せください。仲介手数料0円のサービスに加えて、キャッシュバックのキャンペーンも行っております。引っ越しをする際は、引っ越し代はもちろん、新しい家具や家電を購入する際に、お金がかかります。少しでもお得に買い物をすることで、新しい生活を始めるための費用にしてほしいと考えています。お客様に物件のメリットやデメリットを伝えた上で、的確な提案をいたします。大手にはできない質の高いサービスを提供しますので、ご連絡をお待ちしております。

Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事