不動産購入の際に知っておきたい空中権!空中権とは何?その範囲はどこまで?
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空中権とは何かというのをまず解説したうえで、空中権はどれぐらいの高さまであるのかについても解説します。
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不動産購入の際に知っておきたい空中権とはいったい何?

空中権とは、購入した不動産の宅地の上空にあたる部分の所有権です。
「自分が購入した不動産の宅地に関しては、建物(家)がある高さまでだけでなく、そのさらに上の範囲、つまり宅地の上空にも所有権がある」というわけです。
この空中権は、たとえば「購入予定の宅地の上を送電線や電線が通っている」といったケースで影響があります。
宅地の上を通っているのが送電線であった場合は電力会社から「所定の費用を支払うので利用許可をください」という趣旨の承認依頼がありますが、条件に納得できない場合は拒否することも可能です。
宅地の上を通っているのが近隣住民のための電線であった場合、電力会社に位置をずらしてもらうよう要請する、または宅地の上空を貸し借りするための契約を交わす、といった対処をすることとなります。
ちなみに空中権というのはもうひとつ「都心部などで、所有権がありながら未利用の土地の空中権を、別の土地に移転させてその土地に容積率以上の建物を建てられるようにするための売買取引をする」というのもありますが、一般宅地ではあまり使わないケースですので今回はこちらの解説は割愛します。

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購入した不動産の空中権はどれぐらいの高さまでが認められている?

空中権とは購入した不動産の宅地の上空にも所有権がある」という趣旨の権利ですが、その権利の範囲がどこまでの高さまでおよぶのか、というのは気になるところです。
結論からいうと、空中権について民法上では「高さ何メートルまで」という明確な範囲設定はされていません。
ただし現実問題として「どこまでという範囲設定がされていないのなら、大気圏のさらに上までずっと自分の宅地の権利だ!」とは言い切れません。
たとえば航空法上では、最低安全高度=建造物の高さ+300mと規定されており「それ以上の高度で飛行するのであれば、飛行するルートの直下部分にある土地所有者の承諾は不要」とされていますので、空中権の範囲も常識的に考えればそのあたりまで、という解釈をしておくといいでしょう。
もちろん、この最低安全高度より低い高度で自分の宅地の上を飛行機やドローンが無断で通った場合は領空侵犯ということで不法行為になります。
ただしこの場合も、実際に財産の損失や精神的苦痛が認められなければ、損害賠償金までは取れません。

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まとめ

今回は不動産の宅地の空中権について解説しました。
購入予定の宅地の上を送電線や電線が通っている場合はこの空中権の問題が大きく絡んできますので、ぜひ今回の情報を参考にしてください。

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